備える。かわさき 地震 編10地震に強い住まいをつくる
地震に強い家に住む
- 建築基準法が改正された昭和56年より前の建物は耐震性が低い可能性があります。
- 下記の支援を活用し、家の耐震化に取り組みましょう。
木造住宅の耐震に関する制度を知る
木造住宅耐震診断士派遣制度
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- 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手したもの
- 木造2階建て以下のもの(一部鉄骨造等の混構造は対象外)
- 一戸建て住宅、共同住宅、長屋、店舗併用住宅(店舗等が全体の2分の1以下)
- 木造在来工法のもの(ツーバイフォー工法・パネル工法は対象外)
次の条件の全てにあてはまる住宅を対象に、川崎市木造住宅耐震診断士を無料で派遣し、耐震診断を実施します。
木造住宅耐震改修助成制度
昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅で耐震性が低いものについて、耐震性を高めるための工事にかかった費用の一部を助成します。
耐震シェルター・防災ベッド設置助成制度
木造住宅の所有者を対象に、「耐震シェルター」または「防災ベッド」を設置する費用の一部を助成します。
家の周りの安全確認をしましょう
- 地震により、屋根瓦の落下やブロック塀・門柱などの倒壊の危険があります。
- 家の周りを確認し、必要に応じて補強や転倒防止を行うなどの対策をしましょう。